2017年 10月 24日
デリへルの本番行為
2017年 10月 17日
職業安定法違反
2017年 10月 10日
スカウトは違法?
結論から言えば、路上でのスカウト行為は、職業安定法という法律と、迷惑防止条例という条例によって禁止されている。
まず前提として、労働者の募集、職業紹介、労働者供給について定めた職業安定法では、原則として、『労働者供給』を禁止している(職安法44条)スカウトはこの『労働者供給』にあたる。
これは過去に、労働者供給事業により、労働者のピンハネや過酷な労働条件を生んだことの反省として規定されたもので、スカウトなどの労働者供給を行った場合『1年以下の懲役又は100万円以下の罰金』(職安法第64条)に科されると定められている。
だから、スカウトは皆SNSやブログに活動の場を移し、ネットスカウトが多くなっている。
では、ネットスカウトは違法ではないのか?
ここが興味深いところで、違法という意見もあれば、違法ではないという意見もある。
違法という見解は、『有料職業紹介事業』の認可を受けていないと違法とみなされる、というもの。
簡単に言うと、職業を斡旋する際に成功した手数料ををとるのが有料職業紹介事業で、人材派遣と異なる点は、人材派遣では求職者の給料が派遣会社から出され、派遣会社はその給与に手数料を含んだ分を企業に請求するのに対して、有料職種紹介事業では雇用関係はあくまで個人対企業のものであり、有料職種紹介事業者自体は紹介手数料だけを貰うという点。
長くなりましたが。
とても勉強になりました。
2017年 10月 03日
接待営業
2016年6月に施行された新風営法。
長崎県警のホームページより引用。
スナック店が、風営法の対象となるかどうかは、「接待」するかどうかで決まります。接待を行う店舗においては、風営法の許可を取得しなければなりません。
※接待にあたるかどうか?
● 店舗名に「クラブ○○」等の屋号を用いている
● カウンター席に比べてボックス席が多い(3席以上ある)
● 1日に出勤する女性従業員が多く(3人以上いる)、ホステス等という呼称を用いる
● 女性の指名料、ドリンクバックがある
● 客がカラオケを歌うとき、手拍子をする 等の場合は、一般的には接待に該当します。
● 接待に該当する事例
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為(通常、カウンター以外のボックス席において、女性従業員が客の隣や正面に座り、客の相手をすることは接待に当たります。接待にならないようにするには、飲食物を提供した後、席を離れる必要があります。)
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聴かせる行為
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為(デュエット等)
客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為
客とダンスをしたり、身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為 など
うーむ。色々見えてくる部分がありますね。
2017年 09月 26日